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石綿含有建材調査報告について
代表の島田です。
2023年10月1日以降に一定規模の建物の改修、または解体を行う際には有資格者による建物に使われている建材に石綿(アスベスト)が含有しているかどうかを調査して報告を行わなければならない法律がスタートしています。
この件については以前のブログ記事で、その必要性と報告を行わなかった場合の危険性について記述しています。
↑のスクリーンショットは石綿事前調査結果報告システムというシステムを使用して2025年4月に島田塗装工業所が調査報告を行った申請一覧になります。
このような形で島田塗装工業所では塗装工事を行う場合、全て調査結果を報告しています。
近年、建設業では石綿含有建材事前調査や一側足場の規制など法律によって様々な規制が強化されてきています。
中小または弊社のような零細企業では全ての法律を遵守するのは負担増となり、守りきれないという意見も聞かれますが、コンプライアンス強化が叫ばれる現代社会において、単に負担の増加を理由にこれらの法律を遵守しないのは企業としてのコンプライアンス意識が低すぎると言わざるを得ません。
島田塗装工業所ではお客様に安心して塗装工事を行ってもらうため、法律遵守の意識を強く持って塗装工事を行っております。